特定建築物・建築設備・防災設備点検

建築基準法では、専門の調査官や検査官により建築物等を定期的に
調査・検査し地方自治体に報告することを義務付けています。

12条点検とは

建築基準法12条定期報告とは

建築物で安全上、防火上または衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物を除く)および当該政令で定めるもの以外の特定建築物で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物を除く)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第3項において同じ)は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者(建築物調査員)にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告する制度です。

点検内容

建築物点検風景
建築物点検

主に、屋根・外壁等、外部に接する部分及び屋内の防火及び避難等に関する部分を対象とします。

建築設備点検風景
建築設備点検
(昇降機以外)

主に、「換気設備」「非常照明設備」「排煙設備」「給排水設備」等について行われます。

防火設備点検風景
防火設備点検

定期点検では、煙感知器連動の防火扉や防火シャッター、耐火クロススクリー ン、ドレンチャーの検査を行います。
消防点検でも検査の対象になりますが、防火設備定期点検では、起動閉鎖の確認だけではなく、避難の際に閉鎖する防火扉に挟まれて怪我をしないか、運動エネルギーを計算する等、より詳しい検査を行います。

昇降機の12条点検は、保守点検業務の中で、昇降機の専門業者が実施致します。

外壁打診調査

平成20年の改正によって、いわゆる外壁の全面打診調査が義務付けられました。(※平成20年国土交通省告示第282号)

改正された建築基準法第12条では、「落下により歩行者に危害を加えるおそれのある部分」を全面的に打診等により調査をしなければならないと規定されております。

調査について

外壁打診調査

調査対象となる外装仕上げ材としては、タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く)、モルタル等となっています。
特定建築物の定期調査では、外壁仕上げ材について、まず目視による劣化損傷状況の確認を行います。
さらに、手の届く範囲の打診調査を実施し、浮きの有無を判断します。ここまでは、タイル貼り等の建物は同様に実施しなければなりません。

  1. 手の届く範囲の打診等により異常が認められた場合
  2. 竣工、外壁改修等の後10年を超えてから最初の調査である場合
「落下により歩行者に危害を加えるおそれのある部分」を全面的に打診等により調査しなければなりません。

高性能赤外線カメラ使用による点検

赤外線外壁調査風景
ドローン事業

ドローンによる「赤外線外壁調査」を行っております。

赤外線で撮影すると、赤くなる箇所に剥離が確認される仕組みとなっております。弊社は、万全なセキュリティ対策に取り組むため、安心と安全な国内メーカー製のドローンを使用しております。従来の打診調査に比べ、コストは下がり、期間も短くなることから経費削減・工期短縮の実現が可能となります。

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FLIR製T860

高性能赤外線カメラをドローンと併用することで、より精密に点検を行います。
本機材は高解像度映像で640×480ピクセルの解像度を持ち、細部まで鮮明な映像を提供します。
これにより、熱源の正確な位置を特定し、問題を正確に診断することができます。
また温度の差がわずか0.02℃でも検出することができ、微小な温度変化を追跡し、問題を早期に発見するために非常に有用です。

実績紹介

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